東急電鉄は、新型コロナウイルス感染拡大と、各学校一斉休校の延長、緊急事態宣言発令などにあわせ、定期券と回数券を4月7日に遡り払い戻すなどで対応する。

(以下 東急電鉄 公式リリース文)

1.通学定期券の払いもどしについて

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小学校・中学校・高等学校及びこれらに相当する特別支援学校等の臨時休校に伴い、通学定期券の払いもどしをご希望されるお客さまは、2020年2月28日以降の「最終登校日」の翌日から、通学定期券のご使用がなく、有効開始日から7日以内の場合、または残期間が1か月以上ある場合「最終登校日」を、お申し出日として払いもどしいたします。(通学定期券の有効開始日が2020年2月28日以前のものに限ります。また所定の手数料をいただきます。)

なお、4月以降に通学定期券を継続購入される場合は、駅窓口にお申し出ください。また、窓口が混雑している場合は、後日のお手続きをご検討ください。

※通勤定期券及び大学・短期大学・専門学校・予備校の通学定期券をご使用のお客さまは対象となりません。

2.「緊急事態宣言」発出に伴う定期券・回数券の払いもどしについて

緊急事態宣言の発出以前にお買い求めいただいた各種定期券、回数券がご不要となったお客さまは2020年4月7日に遡り払いもどしをいたします。

※定期券:有効開始日から7日以内の場合、または定期券のご使用がなく、残期間が1か月以上ある場合。(所定の手数料をいただきます。)

※回数券:発売額購入金額から、ご使用枚数分の普通運賃と手数料を差し引いた額。

また、緊急事態措置の内容や対象地域が拡大したこと等により2020年4月8日以降に有効開始となる定期券・回数券も対象とします。

(1)定期券については以下の(ア)または(イ)を払いもどし申し出日と見なします。

(ア)未使用の場合

当該定期券の有効開始日の前日

(イ)使用した場合

当該定期券を最後に使用した日

(2)回数券については、有効期間開始日を払いもどし申し出日と見なします。

3.取扱期間

上記1.2については、緊急事態宣言が終了した日の翌日から1か年を経過するまでの間、お取り扱いいたします。

4.新年度から有効となる通学定期券の発行について

(1)休校のため、新年度有効となる通学証明書等の取得や有効期間の延長が不可能なお客さまは、現在お手持ちの通学定期券と、通学証明書等で通学区間・進級する学年を確認し、新年度から有効な通学定期券を発行いたします。

(2)休校時に使用されていた通学定期券を既に払いもどしているお客さまは、旧年度発行の通学証明書等で通学区間・進級する学年が確認できる場合、新年度から有効な通学定期券を発行いたします。

※上記(1)(2)のお取り扱いは、大学・短期大学・専門学校・予備校の通学定期券を含みます。

ただし、旧通学定期券や通学証明書等に記載の区間・経由から変更とならない場合に限ります。取扱期間は当面の間とします。

※学生証および通学定期券購入兼証明書に貼付する写真については、当面の間省略可能とします。

5.払いもどし取扱箇所

定期券東急線定期券うりば(10:00~20:00)

(渋谷・自由が丘・武蔵小杉・日吉・横浜・目黒・三軒茶屋・二子玉川・溝の口・鷺沼・あざみ野・青葉台・長津田・大井町・五反田・蒲田)

回数券東急線各駅改札窓口(世田谷線・こどもの国線をのぞく)